令和7年10月20日付けで会計検査院が「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」をリリースしました。
国税庁に対し、税制適格ストック・オプションにより取得した株式の譲渡所得に係る納税義務者のリストを有効活用する方法を定めて周知するとともに、税制非適格ストック・オプションの行使による経済的利益の額が適正に計上されていない蓋然性が高い納税義務者の情報を各税務署等に提供するよう改善させています。
心当たりのある方は国税当局から連絡がある前に早急な自主申告と納税をおこなってください。
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