令和4年4月19日の本日、タワーマンションの相続税評価で納税者が敗訴する最高裁判決がありました。 「評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある」と国税当局が判断すれば、路線価に基づく納税者側の申告は否認されることになります。 相続税対策で不動産を購入した方は特に注意が必要です。シェアする