令和3年9月22日付けで国税庁が「日本との間における国別報告書の自動的情報交換の実施対象国・地域」を更新しました。
情報交換とは、納税者の取引情報を外国の税務当局に互いに提供する仕組みですが、これには「要請に基づく情報交換」「自発的情報交換」「自動的情報交換」の3つの方法が存在します。
今回は「自動的情報交換」の対象国更新ですが、「自動的情報交換」とは、法定調書から把握した非居住者の(利子、配当、不動産賃貸料、給与・報酬、株式の譲受対価等)情報を提供しあうものです。
海外に資産を保有する方は、当該情報により税務調査を受け、申告漏れを指摘されることがないよう注意してください。