令和5年1月13日の本日、国税庁が「NFTに関する税務上の取扱いについて(情報)」を公開しました。 海外でデジタルアートを購入後、売却して利益を得た場合などは譲渡所得の申告が必要です。 NFTは暗号資産(FT)と異なる代替性のないトークンですが、相続税や贈与税の課税対象にもなります。 申告漏れにご注意ください。シェアする