令和5年10月13日付けで国税庁が「居住用の区分所有財産の評価について(法令解釈通達)の趣旨について(情報)」を発表しました。 タワマン節税への対応を発端として、分譲マンションには評価乖離率に基づく相続税評価額の補正が求められます。 分譲マンションを相続される予定の方は、相続税額の試算について再計算をお勧めします。 シェアする